2021-06-07 第204回国会 参議院 決算委員会 第9号
そういったものを計画、予算案として、あるいは補正予算案として出さないで予備費でそれを執行していくということについては、これは憲法の財政民主主義を否定する、つまり憲法に反する行為ではないかと、こういうふうに私は思うんですが、こういったことについて菅総理はどういうふうにお考えですか。
そういったものを計画、予算案として、あるいは補正予算案として出さないで予備費でそれを執行していくということについては、これは憲法の財政民主主義を否定する、つまり憲法に反する行為ではないかと、こういうふうに私は思うんですが、こういったことについて菅総理はどういうふうにお考えですか。
○小沼巧君 二つ、つまり憲法と閣議決定に関してはそうだということでありまして、三つ目の観点も可能だということの御答弁をいただいたところであります。 ここについてもう一つだけ突っ込んでお伺いしてみたいと思うのであります。 過去、会計検査院は、古い答弁で恐縮でありますが、昭和二十四年の四月の二十六日、衆議院決算委員会でこのような答弁をしています。 質問についてはこうですね。
例外状態とは、つまり、憲法上の保障の数々を単純に宙づりにするということである。これは、一九三三年にドイツに起こったことと幾つかの接点を共有している。そのとき、新首相アドルフ・ヒトラーは、ワイマール憲法を形式上は廃止することなく例外状態を宣明したが、その例外状態は十二年にわたって続いたのである。ここまでがジョルジョ・アガンベンの引用でございます。
さらには、我が国の自衛隊と米軍が盾と矛の関係、つまり、憲法との関係で、たとえ自衛のために必須な行動であっても、自衛隊が他国領域内で武力行使を目的とした軍事作戦を展開することを回避することが従来の政府方針であることを想起すれば、米軍の駐留経費をある程度負担することに憲法的な正当性があるものと考えます。
つまり、憲法十五条二項を守った人はちゃんと評価しますと言っていただければいいと思います。憲法十五条二項には「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」と書かれています。このことについて、守れ、守った人は評価する、これを一言言っていただければいいと思うんですよ。 総理、そのお気持ちはありますか。
つまり、憲法は想定していないから同性婚の法制度化は禁止されているという禁止説を取っているのか、それとも、想定していないから立法府の政策判断に任されている、いわゆる立法委任説、どちらなのか。前者なのか後者なのか、明確にお答えをいただきたいと思います。
ですから、合理性があるということの一方の、もう一つの部分というのが非常に重要なことだと思いますし、それに対しての取組をやっていくということですので、そういったことからいいますと、この家族の在り方ということですが、この法改正を求める声というのはかなり早い時点、つまり憲法ができてから後、どんどんどんどん社会変わっていくわけですけれども、この声が国会の方に国民から上がってくる、請願という形で。
つまり、憲法に由来するんだという、総理も同じ認識でよろしいでしょうか。
つまり、憲法改正が大事だとおっしゃっているんでしょう。九条だけですか。九条も大切だと思いますよ、私は、議論することは。だけれども、全ての根本の問題は、まさに日本の人材育成。これは少子化にもつながるんです。なぜなら、教育の無償化をするということになれば、基本的には、それはいわゆる親の負担は減るわけですから。そういう意味では、しっかりとそういった少子化対策になる。 もう一遍答えてください。
○小西洋之君 つまり、憲法九条に違反になるということですけれども、では、この度の、この十八日の政府決定において、イランあるいはイラン軍に対して海上警備行動を行うことを想定していますか。
つまり、憲法七条というのは、内閣の助言と承認により衆議院の解散を行うということになるんですね、天皇が国事行為として、それを国民のために行う。 ですから、閣議決定というのは全会一致ですから、もし、例えば憲法改正を争点にして衆議院解散を行う、これについては公明党の方が反対だということを私は新聞記事で拝見しました。
大綱の第一の問題点は、専守防衛を逸脱、つまり憲法に抵触しかねない内容が含まれていることです。 まず、「いずも」型護衛艦二隻の空母化です。 攻撃型空母の保有が憲法上許されないというのは、政府の主張であります。今回、政府は、空母に国際的な定義がないとか、艦載機を常時搭載するわけではないなどの理屈で、「いずも」に戦闘機を発着可能とする改修を空母化であるとは認めていません。
横畠法制局長官に伺いますが、配付資料の一ページ、二ページでございますけれども、これ、私が出した質問主意書ですが、宮崎元法制局長官、あなたの元上司でございますが、過去、平成十五年に、まあ歴代の横畠長官以外の全ての長官が行っている答弁でございますけれども、集団的自衛権の定義を述べた上で、下から四行目ですけれども、九条の下でその行使が許容されるという根拠を見出すことができない、つまり憲法違反であるというふうに
つまり、憲法に自衛隊が明記されているかされていないかということで自治体が所要の協力をしてくれないという何か根拠があるんでしょうか。
つまり、憲法六十五条というのは、「行政権は、内閣に属する。」と。つまりは、行政権にかかわるものは内閣がやるんであって、立法府がやるものじゃないというのが霞が関官庁における憲法解釈として当時は少なくともありました。
つまり、憲法の中の、法のもとの平等というのは基本的人権の最も基本の部分ですから、ここの部分と、それから各都道府県代表としての参議院の性格というものをどう調和させるか。憲法を改正して書けば済むというものじゃないと思うんですね。 この法のもとの平等という大原則のもとで都道府県代表としての性格を憲法改正によって認めるというのは、具体的にどういうことを考えておられるんですか。
つまり、憲法二十五条で言う最低限の生活、それを実践、実行するための最低生活費をどういうふうに捉えるのか、どういうふうに考えるのか、言ってみれば、基準の話は基準の話としてやるんだけれども、それの前提として、どういう生活費でなければいけないかということを議論する場がない。
つまり、憲法改正におきましては、国会で徹底的に議論し、そして我々が改正案を作り、そして最終的には国民の皆様に憲法改正の是非を問わさせていただけると、決めていただくということになります。 しかしながら、憲法九条につきましては、私は、現状において改正の議論をすべきではないというふうに考えております。
○藤田幸久君 つまり、憲法改正を、こういう強力な国家主義、それから犯罪取締り、こういう形で安保法制、共謀罪等をやっておられましたけれども、結局それは憲法改正ということを終極の目的に政治家として目指しておられるのかどうか、お答えをいただきたいと思います。
憲法をどこまで改正できるのかは学説的には限界がないとする論も一部にありますが、人類普遍の原理である憲法の三原理、この憲法の骨格部分は変えることはできない、つまり憲法改正には限界があると私は考えております。もちろん、憲法も法規範である以上、必要な改正はあってしかるべきです。 そこで、憲法改正に関する議論では二つの点を念頭に置くべきと考えます。
今からもう五十年ほど前なんですが、政治学者の丸山真男さんが、国家独占資本主義が深まったときには、ルール・オブ・ロー、つまり法の支配あるいは立憲的な手続がないがしろにされる、そういうときに何が必要かということを丸山さんの言葉で言えば、憲法実施闘争なんだと、つまり憲法を実現することなんだと、そういう主張でした。